その他の事業

退職予定セミナー

退職予定の組合員を対象に、退職後の年金・医療等についての説明および個別相談等を行います。

災害関係

組合員が水震火災またはその他の非常災害により住居または家財に損害を受け、かつ地方公務員等共済組合法第73条の規定に基づく災害給付を受けることができない場合に、見舞金を支給します。

1. 損害程度

① 住居または家財に7分の1程度の損害を受けたとき。

② 住居が一部床上以上の浸水により損害を受けたとき。

2. 支給額

1件につき、30,000円を支給します。

3. 請求方法

短期給付「災害見舞金・災害見舞金附加金」の請求手続を準用しますので、必要書類を添付のうえ、提出してください。

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