マイナンバーカードの取得推進について

令和元年5月22日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和3年10月20日からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の仕組みが本格運用されることとされました。

このマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるために、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議)及び「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)において、公務員共済組合は、令和元年度中のマイナンバーカードの取得を組合員及び被扶養者の皆さまにお願いすることとされました。

マイナンバーカードの交付申請は次の方法がありますので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に交付申請及び取得をお願いします。

オンライン申請

平成27年10月以降に地方公共団体情報システム機構から郵送された通知カードに添付されている個人番号カード交付申請書に記載されている申請書ID又はQRコードを使用して、パソコン、スマートフォン等により申請することができます。

具体的な方法は、マイナンバーカード総合サイト(※1)を参照してください。

マイナンバーカードの受け取りは、追って通知される交付通知書(はがき)に記載された場所に来庁することとなります。

郵送による申請

マイナンバーカード総合サイト(※1)に掲載されている手書き交付申請書様式(申請書の送付用封筒作成の材料もダウンロードできます。)又は今回共済組合が配付する組合員等の氏名・住所等が印字された交付申請書を使用して、郵送により申請することができます。

マイナンバーカードの受け取りは、追って通知される交付通知書(はがき)に記載された場所に来庁することとなります。

申請時来庁方式

住民票のある市区町村に来庁して本人確認を行った上で、申請手続を行う方法です(申請時来庁方式の対応の可否について、あらかじめ市区町村に確認願います。)。

この場合は、交付時に再度来庁することなく、本人限定受取郵便により受け取ることができます。

交付申請・取得方法について、勤務先から別途案内がある場合は、その方法で行ってください。

(※1) マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

■マイナンバーカードについては、下記のリーフレットもご参照ください。

  1. これからは手放せない!マイナンバーカード
  2. つくってみよう!マイナンバーカード
  3. つかってみよう!マイナポータル
  4. 持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性
  5. こんなときあってよかった!マイナンバーカード
  6. マイナンバー・マイナンバーカードこの2つのちがいは?
  7. マイナンバーカード これからの暮らしに、手放せない一枚!

マイナンバーカードの健康保険証利用の初回登録の申込受付開始について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みの手続き(初回登録) について、マイナポータルを通じた利用の申し込みができることとなりました。

手続き方法など詳細については、下記のリーフレットを参照してください。

  1. ピピッと簡単!マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~
  2. マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
  • マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載予定です。
  • 令和5年3月末には概ね全ての医療機関・薬局で利用できることを目指して、医療機関・薬局のシステム整備が進められています。

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