マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について


 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(組合員証等)は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行されます。

 他方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、資格確認書の申請を条件とした上で、医療保険者に対して任意に解除の手続を行うことができることとされました。
 本組合における利用登録の解除の申請方法等については、下記のとおりとなります。

1.申請方法
 以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に必要事項をご記入の上、勤務先の共済組合事務担当課を通じて本組合資格管理課までご提出ください。任意継続組合員の方は直接、本組合資格管理課までご提出ください。
 この申請は、マイナ保険証を保有している方で解除を希望する方が対象となります。組合員について利用登録を解除しても、被扶養者の解除申請がない場合は、組合員だけが解除されます。したがって、利用登録の解除を希望する組合員、被扶養者ごとに申請書の提出が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例)

2.マイナ保険証の利用登録の解除について
 解除申請書の受付後、本組合において医療保険者等向け中間サーバーに解除希望者の情報を登録します。情報登録の翌月末に対象者の健康保険証利用登録が解除されます。
 利用登録が解除されたことについては、対象者自身でマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から確認することができます(反映されるまで1~2か月程度かかる場合があります。)。本組合から申請者に通知は行いませんのでご注意ください。 

3.資格確認書の交付について
 本組合で解除申請書の受付後、申請者が有効な健康保険証(令和6年12月1日以前に交付された組合員証又は組合員被扶養者証等)を有しているかどうかにより、以下のとおり資格確認書を交付します。

  有効な健康保険証を有している  → 令和7年秋に交付予定
  有効な健康保険証を有していない → 解除申請書の受付後、速やかに交付

4.マイナンバーカードの保険証利用の再登録について
 健康保険証の利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続を行うことが可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。


 

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