令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行廃止に伴う医療機関・薬局等の受診等について
令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が廃止となり、原則、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を利用して医療機関・薬局等を受診等していただく仕組みへと移行します。
また、添付のリーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」及び下記リンクより厚生労働省ホームページについてもご参照ください。
1.資格取得時にお渡しする書類
令和6年12月2日以降、新たに組合員の資格を取得された方又は新たに扶養認定された方には、次の書類をお渡しします。
①マイナ保険証をお持ちの方 ②マイナ保険証をお持ちでない方
資格情報 資格情報
通知書 通知書 + 資格確認書
●資格情報通知書
当組合において処理が完了し、医療機関等にて受診等が可能となったことをお知らせするために、皆様へ送付いたします。
●資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方へは、申請により当組合よりカード型(※)の資格確認書を交付します。
(※)有効期限が1月以内のものについては、A4紙媒体で発行します。
2.医療機関・薬局でご提示いただくもの
次のいずれかの方法により受診等をお願いします。
①マイナ保険証をお持ちの場合
マイナ保険証を医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーに差し込み、認証手続を行うことで受診等ができます。
受診当日、カードリーダーの不具合がありマイナ保険証の読み取りができない場合には、次のいずれかのご提示をお願いします。提示できない場合は、医療機関・薬局等の窓口のご案内により受診等をお願いします。
● マイナポータルの画面 + マイナンバーカード
● 資格情報のお知らせ + マイナンバーカード
● 資格情報通知書 + マイナンバーカード
② マイナ保険証をお持ちでない場合→資格確認書を利用
令和6年12月2日以降、新たに組合員の資格を取得された方又は新たに扶養認定された方で、マイナ保険証をお持ちでない方へ、申請により資格確認書を交付します。
※令和6年12月2日より前に交付された組合員証等については、令和7年12月1日を過ぎると使用できませんので、令和7年秋頃に、マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を交付します。
③マイナ保険証をお持ちでない場合→組合員証等を利用(令和7年12月1日までの経過措置)
令和6年12月2日より前に交付された組合員証等については、今までと同様に、令和7年12月1日までは、組合員証等を医療機関・薬局の窓口でご提示いただくことで受診等ができます。
・転職、認定取消等により保険者が変わる場合には、使用できません。
・令和7年12月1日以前の有効期限が記載されている場合は、その日まで有効です。
・令和7年12月1日より後の有効期限が記載されている場合は、令和7年12月1日まで有効です。
3.高齢受給者証等について
令和6年12月2日以降次のとおり取り扱います。
・厚生労働省リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」
(下記リンク先より抜粋)
・厚生労働省HP 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html