組合員証・組合員被扶養者証は使用できなくなります
令和6年12月2日から、健康保険証(組合員証等)は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいいます。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行されました。
経過措置により令和7年12月1日までは組合員証等が使用できますが、経過措置終了に伴い、令和7年12月2日からは組合員証等は使用できなくなりますのでご注意ください。
なお、
令和7年11月1日時点でマイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年11月下旬に資格確認書を一斉に交付します。
※
マイナ保険証をお持ちかどうかご不明な場合は、マイナポータルの「健康保険証」の「利用登録状況」から確認できます。詳細はリーフレットをご覧ください。
●資格確認書の交付対象者
① マイナンバーカードをお持ちでない方
② マイナンバーカードをお持ちであるが、健康保険証の利用登録をされていない方(マイナ保険証の利用登録を解除された方を含みます。)
●資格確認書の交付方法
この度の資格確認書の一斉交付に係る交付申請は不要です。勤務先の共済組合事務担当課を通じて令和7年11月下旬に交付します。任意継続組合員の方については、本組合からご自宅へ送付します。
●組合員証等について
使用できなくなった組合員証、組合員被扶養者証の返納は不要です。ただし、個人情報を含みますので、ご自身においてハサミ等で裁断する等、適切に破棄してください。
ただし、
70歳から74歳の方に交付している「高齢受給者証」については、引き続き有効ですので、破棄せず保管をお願いします。
リーフレット
