貸付利率は、貸付規則に定める基準利率の区分に応じた貸付利率が適用されます(変動金利)。
基準利率(A) | 貸付利率(年利、%) | ||
---|---|---|---|
普通 住宅 特別 |
災害 | 介護住宅 | |
5.0%超え | A+0.26 | A-0.07 | A |
4.5%超え 5.0%以下 | 5.26 | 4.93 | 5.00 |
4.0%超え 4.5%以下 | 4.76 | 4.43 | 4.50 |
3.5%超え 4.0%以下 | 4.26 | 3.93 | 4.00 |
3.0%超え 3.5%以下 | 3.76 | 3.43 | 3.50 |
2.5%超え 3.0%以下 | 3.26 | 2.93 | 3.00 |
2.0%超え 2.5%以下 | 2.76 | 2.43 | 2.50 |
1.5%超え 2.0%以下 | 2.26 | 1.93 | 2.00 |
1.0%超え 1.5%以下 | 1.76 | 1.43 | 1.50 |
1.0%以下 | 1.26 | 0.93 | 1.00 |
貸付種類 | 限度額 |
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普通貸付+住宅貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+災害新規貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+災害再貸付 | 災害再貸付の限度額 |
普通貸付+特別貸付 | 住宅貸付の限度額 |
特別貸付+住宅貸付 | 一の特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額 |
特別貸付+災害新規貸付 | 一の特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額 |
特別貸付+災害再貸付 | 一の特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額 |
特別貸付+特別貸付 | 一の特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額 |
近年増加傾向にある自己破産等による貸付事故を防止するため、貸付申込時に「借入状況等申告書」、「他の金融機関等からの借入状況および弁済状況を確認できる書類」を提出していただき、償還能力等の審査を行っています。
これにより、貸付申込時において、給料月額に対する共済組合や他の金融機関等からの借入金に係る毎月の償還額合計の割合が30%を超える場合、または期末手当等からの返済額を含む年間の返済額の合計が年収の30%を超える場合には、貸付を行わないこととしています。
また、償還額について元金の償還を猶予されている場合は、償還開始後の償還額で審査を行っています。
他の共済組合から貸付を受けている方が転入してきた場合には、前組合に返済するため、その未償還元利金に対して貸付を行っています。
貸付限度額は、申込み事由による各貸付の限度額の範囲内で、前組合の貸付未償還元金と貸付送金日までの利息を加えた金額の範囲内となります。
また、貸付金額の単位についても各貸付の単位となります。
在職派遣職員の場合は貸付申込みの対象となりますが、退職派遣者の場合は貸付を申込むことができません。
次の事項に該当する方に対しては、貸付を行うことができません。
(1) | 貸付規則および施行細則に違反すると認められる方 |
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(2) | 申込みの内容に偽りのあることが認められる方 |
(3) | 過去において貸付金の償還を怠ったことのある方 |
(4) | 即時償還を求められたことのある方(償還終了後、5年を経過した方は除きます。) |
(5) | 貸付申込時において、給料月額に対する共済組合や他の金融機関等からの借入金に係る毎月の償還額の割合、または年収額に対する年間償還額の割合が30%を超える方 |
(6) | 休業により給料の全部の支給が停止されている方 |
(7) | 懲戒処分により給料の一部が停止されている方 |
(8) | 給与等の差押さえを受けている方 |
(9) | 再生手続きの開始決定を受けた方(準備中の方も含みます。) |
(10) | 破産手続きの開始決定を受けた方(準備中の方も含みます。) |
(11) | 貸付金の償還について著しく困難と認められる方 |
(12) | 共済組合の求める書類の提出、調査、回答を正当な理由なく拒んだとき |
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