共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済の制度であり、組合員とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与しています。
病気やケガなどの際に給付を行う短期給付事業、年金給付を行う長期給付事業、健康診断や住宅資金の貸付などを行う福祉事業の3事業を行っています。
地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
地方公務員の共済組合は、次の3事業を行っています。
短期給付事業 | 組合員とその被扶養者の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行う。 |
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長期給付事業※ | 被保険者(組合員)の退職・障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う。 |
福祉事業 | 組合員とその被扶養者の健康診査などの健康の保持増進事業、貸付事業及び貯金事業を行う。 |
※ | 市町村職員共済組合の長期給付事業は、平成19年4月から一元的に処理されることになり、全国市町村職員共済組合連合会と事務を分担して行っています。 |
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※ | 短期組合員には短期給付及び福祉事業のみ通用され、長期給付は適用されません。 |
私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。
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