組合員(任意継続組合員を含みます。)およびその被扶養者が療養を行い、保険診療に係る窓口負担が高額となり、高額療養費の支給対象となる場合に貸付を行っています。
組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。
※ | 20歳未満の方が申込みをする場合には、親権者の同意書および印鑑登録証明書が必要です。 |
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一の貸付事由ごとに保険医療機関等に支払うべき金額または支払った金額から、自己負担限度額を控除した金額となります。
1万円
無利息
提出書類 | 提出時期 |
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当月の診療分について翌月1日から末日まで (月単位での申込み) |
(注1) | 貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
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申込書受理後に貸付決定をし、随時貸付金を送金します(10日前後の日数を要します。)。
(1) | 高額療養費から自動的に控除して償還することとなります。 |
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(2) | 高額療養費の支給額が貸付額より少ないときは、その差額を一部負担金払戻金および家族療養費附加金より控除し未償還金に充当します。 |
(3) | 高額療養費、一部負担金払戻金および家族療養費附加金の支給額が貸付額より少ないまたは高額療養費の支給がない場合は、貸付弁済金振込書により払い込むものとします。 |
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