平成20年4月から、40歳から74歳の組合員・被扶養者に対して特定健診・特定保健指導を実施することが共済組合をはじめとする医療保険者に義務づけられました。
※ | 組合員は、所属所が実施する労働安全衛生法に基づく健康診断が優先されます。 |
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生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、
① 保健指導が必要な人を抽出する健診
② 生活習慣の改善を支援するための保健指導
を行っていきます。
組合員・被扶養者である皆さまにとっては、自分の健康・生活を見直すよい機会にもなりますので、ぜひ積極的に受診しましょう。
メタボ診断基準をもとに健診受診者を階層化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個々の状況・必要度に応じた特定保健指導を実施するため、メタボリックシンドロームの診断基準に照らし合わせて健診受診者を階層化します。
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特定保健指導では、メタボリックシンドロームの概念を基に、生活習慣の改善に重点を置いた健康づくり支援が実施されます。具体的には、健診結果から自身の健康状態を把握したうえで、生活習慣改善の必要性を認識し、自ら行動目標を立て実行できるよう指導していくというものです。
自宅でパソコンやタブレット等を使用して特定保健指導を受けることが可能な「遠隔指導(ICT)」も利用できます。
希望される方は利用券に同封の「ICT面談のご案内」を参考に直接お申し込みください。
特定健診・特定保健指導は、組合員だけでなく、40歳から74歳の被扶養者への実施も義務づけられています。
特定健診・特定保健指導で生活習慣改善の必要があるとの結果が出たら、ご家族で一緒にウォーキングをするなど健康づくりを始めてみませんか? 励まし合いながら、一緒に取り組むことが長続きのコツです。ぜひご家族でメタボリックシンドロームの予防に取り組んでみましょう。
特定保健指導の主な内容 | ||||||||||||||
特定保健指導の対象者を「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3段階に階層化し、それぞれの状況に応じた特定保健指導を実施します。
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