被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している方は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる方

被扶養者として認められる方は、次の方で「主として組合員の収入により生計を維持する方であって、日本国内に住所を有する方又は海外特例に該当する方」をいいます。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する方が該当します)

海外特例に該当する方は次の方をいいます。
  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する組合員に同行する方
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
  4. 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた方であって、②に掲げる方と同等と認められる方
  5. 1.から4.までに掲げる方のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

被扶養者として認められない方

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である方
  2. 18歳以上60歳未満の方(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない方を除きます)
  3. その方について、組合員以外の方が地方公共団体又は事業所等から扶養手当(家族手当)を受けている場合におけるその方
  4. その方について、組合員が他の方と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその方
  5. 恒常的収入が次のいずれかの認定基準額以上である方。
    年額130万円(月額108,334円、日額3,612円)
    国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する方は、年額180万円以上(月額150,000円以上、日額5,000円)の恒常的な収入がある方
    収入には、遺族年金、地方自治体から支給される障害者手当、健康保険組合等から支払われる傷病手当金のような非課税のものも含みます。
    アルバイト、パート等の給与収入がある場合は、年額及び月額で判断します。雇用保険法による給付金、健康保険法等による傷病手当金等の収入がある場合は、日額で判断します。
    公的年金又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入に加えて給与収入がある場合、認定基準額から年金額又は事業収入、不動産収入、利子、配当金収入を控除して12で除した金額を認定基準額として月額で判断します。
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である方又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
  7. 日本国内に住所を有しているが、海外で就労し、日本で全く生活していない等、明らかに日本での居住実態がない方
  8. 日本の国籍を有しない方であって、「医療滞在ビザ」で来日した者
  9. 日本の国籍を有しない方であって、「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
(注) 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

三親等内親族図

三親等内親族図

(注)
  1. 赤色の方は前頁の被扶養者として認められる方の1.〜4.の該当者です。
  2. 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

被扶養者の届出

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

被扶養者の認定申告

被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている方が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者資格取得および喪失の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ届け出ることとされています。認定又は取消の場合は、届出書を被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがあります。

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている方は原則として被扶養者として認定しています。しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の方(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている方は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、被扶養者申告書に、組合員がその方を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類を添えて共済組合に提出することになっています。

なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる方の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。

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