組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している方は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる方は、次の方で「主として組合員の収入により生計を維持する方であって、日本国内に住所を有する方又は海外特例に該当する方※」をいいます。
(5.、6.については、組合員と同一世帯に属する方が該当します)
※ | 海外特例に該当する方は次の方をいいます。
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(注) | 2.については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 |
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(注) |
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被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)し、その認定を受けることが必要です。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがあります。
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている方は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の方(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている方は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に、組合員がその方を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類を添えて共済組合に提出することになっています。
(注) | 公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)や雇用証明書または給与明細の写し等を提出する必要があります。 |
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