新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、組合員証等とは別に高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。保険医療機関で診療を受けるときは、組合員証等と一緒に提示してください。
心と体の姓が一致しない「性同一性障害」を有する方で、組合員証等の表面に戸籍上の性別の記載を希望されない方、または戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望される方には、申出により共済組合がやむを得ない理由があると判断できる場合に限り、組合員証等の表記を変更します。
証の表面は「裏面参照」とし、裏面に戸籍上の性別を記載します。
証の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
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