介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする方々を社会全体で支えるしくみです。
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む、以下同じ)です。
40歳以上の方は、その居住地の市町村の介護保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。
第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
---|---|
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
(注) | (1) | ①国内に住所を有しない方、②身体障害者療護施設など、適用除外施設の入居者は適用されません。 |
---|---|---|
(2) | 医療保険の被扶養者も、40歳以上であれば介護保険では被保険者となります。 |
組合員や被扶養者が40歳に達したことによる介護保険第2号被保険者の届け出など、被保険者資格の取得・喪失についての共済組合への届け出は、原則として不要です。
・ | サービス事業者が住居を訪問して行う“訪問サービス” |
---|---|
・ | 施設に通い、または送迎を受けて、施設で受ける“通所サービス” |
・ | 施設に短期間入所して受ける“施設短期入所サービス” |
・ | 介護に必要な福祉用具の貸与などがあります。 |
・ | 要介護者は、介護保険施設に入所(入院)し、それぞれの機能に応じたサービスが受けられます。 |
---|
市町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として老齢基礎年金から天引きされます。
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に応じて共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。
(注) | (1) | 第2号被保険者である任意継続組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。この場合、短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。 |
---|---|---|
(2) | 産前産後休暇期間中及び育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により短期掛金と同様に介護掛金が免除されます。 |
ただし、40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、海外居住者(日本国内に住民票がない方)、介護保険の適用除外施設に入所または入院している方は、介護保険の第2号被保険者とはならないため、介護保険第2号被保険者資格喪失届を共済組合へ提出してください。
また、適用除外施設から退所または退院した場合は、資格取得届を提出してください。
原則として、所得等に応じて、介護サービスにかかった費用の1割又~3割を負担します。
介護サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。この上限を超えた介護サービスを利用した場合には、超えた分を利用者が負担します。
施設サービスを利用しているときは、所得等に応じて、1割~3割負担とは別に、一定の食事代、居住費(滞在費)を支払います。
© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.