勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「育児時短勤務手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害厚生年金等の支給額を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  (3) 退職後に傷病手当金による給付を受ける方で退職又は老齢を給付事由とする年金を受給している場合は、当該年金の支給額を上回る場合にその差額分だけ支給されます。
  (4) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (5) 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
(6) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日の組合平均標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(3) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日の組合平均標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだときなど(育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金)

①育児休業手当金

組合員が子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得(パパ・ママ育休プラス)する場合は子が1歳2か月に達するまで支給されます。なお、この場合の支給期間については1年( 女性の組合員の場合は、出生日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

さらに、子が1歳(1歳2か月)に達した日以後も保育所等に入所できないなどの総務省令で定められる延長事由に該当する場合に限り、1歳6か月(最長2歳)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

支給期間 育児休業により勤務しなかった期間
(育児休業の対象となっている子が1歳に達する日まで)
支給額 育児休業開始日から180日まで
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
育児休業開始日から181日以降
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  (4) 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、①法律上の親子関係がある子(実子および養子)②特別養子縁組の監護期間にある子③養子縁組里親に委託されている子④養育里親として委託された子となります。
  (6) 総務省令で定められる延長事由に該当する場合は、1歳時点と1歳6か月時点で再度請求していただく必要があります。
【総務省令で定められる延長事由】

1歳到達時

子が1歳に達する組合員の方が総務省令の延長事由に該当し、育児休業手当金の支給期間を延長する場合は、以下の添付書類の提出及び要件をすべて満たす必要があります。(子が1歳6ヶ月に達する日後の支給期間の延長についても、同様の手続きが必要となります。)

・添付書類

  • ①育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
  • ②市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  • ③市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知

・要件

  • ①市区町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日までに保育利用の申込を行っていること。
  • ②利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日以前の日としていること。
  • ③市区町村に提出した保育所等の利用申込書等の記載において、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示がされていないこと。
  • ④利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
  • ⑤当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退していないこと。
総務省令該当事由
(1)   育児休業に係る子について、1歳の誕生日以前を入所希望日として、保育所における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)   常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
  6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
(3)   産前産後休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業の期間が終了する日(引き続き産前産後休業の対象となった子に係る新たな育児休業期間が始まった場合は、新たな育児休業期間が終了する日)までに、産前産後休業の対象となった子の全てが、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しなくなったとき
(4)   介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の期間が終了する日までに、介護休業の対象となった家族が、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき
(5)   新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、新たな育児休業の期間が終了する日までに、新たな育児休業の対象となった子の全てが、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しなくなったとき
  特別養子縁組の申立が成立しなかったとき又は養子縁組が成立することなく里親委託が解除されたとき
  パパママ育休プラスに該当する方は、「育児休業手当金の支給期間の末日」と読み替えます。
組合員の育児休業の対象となる子が1歳(又は1歳6か月)に達する時期に保育所が入所受付を行っていない場合

組合員の育児休業の対象となる子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める事由のうち、保育所に入所できない場合に該当するときは、その子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業手当金の支給期間を延長することができますが、お住いの市町村によっては保育所が入所受付を行っていないことがあります。

この場合、次の事例に沿って手続きを行ってください。

例 2月生まれの子を2月1日入所で申込もうとしたが、保育所が2月及び3月の入所受付を行っておらず4月1日入所となる場合

(1) 保育所の入所申込み時期
4月1日の入所を申込んでください。
(2) 育児休業手当金の支給延長請求手続き
育児休業手当金は、一旦、1歳に達した日まで支給いたしますので、育児休業実績証明書は、1歳に達した日までの日数で作成していただくようお願いいたします。
4月の保留通知が届き次第、速やかに本組合へ育児休業手当金の支給延長請求書及び1歳に達した日以後の育児休業実績証明書を提出してください。
この請求には、通常の添付書類に加え2月の入所受付が無かったことが分かる保育所の入所案内等の添付が必要です。
なお、上記(1)の4月の入所受付が11月頃の一次募集、2月頃の二次募集と別れている場合、どちらの時期の申込みでもその子が1歳に達する前に入所を申し込んだものとして扱います。
(3) 育児休業手当金の支給時期
内容を確認のうえ、2月休業分にさかのぼって支給いたします。
(4) 対象の子が1歳6か月に達する場合
上記(1)~(3)の1歳に達した時を1歳6か月に達した時と読み替えて扱いますが、下記2のとおり1歳に達した日後から1歳6か月に達した日までの全期間において、入所保留の状態を確認いたします。

1歳6か月到達時

育児休業手当金の再延長(1歳6か月から2歳への延長)に係る取扱いについて

組合員の育児休業の対象となる子が1歳6か月に達し、1歳に達した日後から引き続いて保育所に入所できない場合に該当しているときは、その子が2歳に達するまでの間、育児休業手当金の支給期間を延長する(以下、「再延長」といいます。)ことができますが、この場合、1歳に達した日後から1歳6か月に達した日までの全期間において、入所保留の状態が続いていることを要します。

次の書類によりその状態を確認します。

(1)1歳に達した時の入所保留通知に有効期限が記載されている場合

育児休業の対象となる子の1歳に達した時の入所保留通知に有効期限が記載されている場合は、その有効期限が到来するまでに保育所の入所申込みを行い、入所保留通知の有効期限を延長したうえで、延長後の入所保留通知の写しを添付してください。

(2)保留証明書

市町村によって名称や記載内容が異なりますが、保育所の申込み時期、保留の状況が記載されているものであれば結構です。その写しを添付してください。

(3)毎月の入所保留通知の写し

上記の書類の発行が無い市町村においては、1歳に達した日から1歳6か月に達した日までの毎月の入所保留通知の写しを添付してください。

②育児休業支援手当金

子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき 、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。

支給期間

子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間)

支給額

1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の13

(注) 同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。
※1 男性は子の出生日から56日を経過する日の翌日まで、女性は産後休業後から56日を経過する日まで等の期間をいいます。

育児休業手当金と育児休業支援手当金のイメージ

③育児時短勤務手当金

2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。

支給期間

子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間

支給額

支給対象月に支払われた報酬の額×最大100分の10

(注1) 支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。
(注2) 同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金などの支給を受けることができるときは、支給されません。

育児時短勤務手当金のイメージ

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  (4) 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

この表は右にスクロールできます。

支給事由 支給期間 支給額
家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額
(標準報酬の月額の1/22相当額)
×50/100
配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある方も含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
(注) (1) ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある方を含みます)、子又は父母で被扶養者でない方の病気やケガなどがあります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  (4) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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