勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害厚生年金等の支給額を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  (3) 退職後に傷病手当金による給付を受ける方で退職又は老齢を給付事由とする年金を受給している場合は、当該年金の支給額を上回る場合にその差額分だけ支給されます。
  (4) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  (5) 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
(6) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日の組合平均標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3
(注) (1) 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  (2) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(3) 計算に用いる標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日の組合平均標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得(パパ・ママ育休プラス)する場合は子が1歳2か月に達するまで支給されます。なお、この場合の支給期間については1年( 女性の組合員の場合は、出生日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

さらに、子が1歳(1歳2か月)に達した日以後も保育所等に入所できないなどの総務省令で定められる延長事由に該当する場合に限り、1歳6か月(最長2歳)に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

支給期間 育児休業により勤務しなかった期間
(育児休業の対象となっている子が1歳に達する日まで)
支給額 育児休業開始日から180日まで
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
育児休業開始日から181日以降
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  (4) 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、①法律上の親子関係がある子(実子および養子)②特別養子縁組の監護期間にある子③養子縁組里親に委託されている子④養育里親として委託された子となります。
  (6) 総務省令で定められる延長事由に該当する場合は、1歳時点と1歳6か月時点で再度請求していただく必要があります。
【総務省令で定められる延長事由】
(1)   育児休業に係る子について、1歳の誕生日以前を入所希望日として、保育所における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)   常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
  婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
  6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
  パパママ育休プラスに該当する方は、「育児休業手当金の支給期間の末日」と読み替えます。
(3)   産前産後休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業の期間が終了する日(引き続き産前産後休業の対象となった子に係る新たな育児休業期間が始まった場合は、新たな育児休業期間が終了する日)までに、産前産後休業の対象となった子の全てが、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しなくなったとき
(4)   介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の期間が終了する日までに、介護休業の対象となった家族が、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき
(5)   新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、新たな育児休業の期間が終了する日までに、新たな育児休業の対象となった子の全てが、次のいずれかに該当した場合
  死亡したとき
  他人の養子になったこと等の理由により組合員と同居しなくなったとき
  特別養子縁組の申立が成立しなかったとき又は養子縁組が成立することなく里親委託が解除されたとき

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
(注) (1) 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  (4) 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  (5) 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

この表は右にスクロールできます。

支給事由 支給期間 支給額
家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬の日額
(標準報酬の月額の1/22相当額)
×50/100
配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある方も含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
(注) (1) ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある方を含みます)、子又は父母で被扶養者でない方の病気やケガなどがあります。
  (2) 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  (3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  (4) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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