医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。

表1 70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
標準報酬の月額830,000円以上 212万円
530,000円以上790,000円以下 141万円
280,000円以上500,000円以下 67万円
260,000円以下 60万円
低所得者 34万円
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者 標準報酬月額
830,000円以上
212万円
標準報酬月額
530,000円以上830,000円未満
141万円
標準報酬月額
280,000円以上530,000円未満
67万円
一般
(標準報酬月額280,000円未満)
56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない方)
19万円
(注) 対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の方が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の方に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の方に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。
介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

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