後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての方が被保険者として加入します。

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方

共済組合の組合員が後期高齢者医療制度に加入した場合は、共済組合の短期給付は、育児休業手当金及び介護休業手当金を除き適用されなくなります。

共済組合の被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した場合は、共済組合の加入資格を喪失します。そのため、後期高齢者医療制度の対象となる組合員に74歳以下の被扶養者がいる場合は、その被扶養者も共済組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

後期高齢者医療制度に加入したときは、速やかに共済組合へ組合員証等又は資格確認書をご返却ください。

なお、後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の方には、組合員資格を証する「後期高齢者等組合員証明書」が交付されます。

証明書

後期高齢者医療制度の保険証が1人につき1枚交付されます。

保険料

被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

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