組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬の月額 |
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被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬の月額×70/100 |
(注) | (1) | 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。 |
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(2) | 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。 |
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
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損害の程度 | 支給額 | |
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標準報酬の月額の3月分 | |
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標準報酬の月額の2月分 | |
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標準報酬の月額の1月分 | |
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標準報酬の月額の0.5月分 | |
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床上120cm以上 | 標準報酬の月額の1月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬の月額の0.5月分 |
(注) | (1) | 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3月分が限度です。 | ||||
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(2) | 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。 | |||||
(3) |
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災害見舞金が標準報酬の月額の2か月以上支給される場合、生活必需品購入額(50,000円)が支給されます。
また、災害救助法が発令された場合、2か月未満のものについても特別災害見舞金(30,000円)が支給されます。
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