死亡したときの給付

組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

(注) 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った方に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
組合員 埋葬料 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円

支払未済給付の請求

組合員が死亡した場合において、その方が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかったものがあるときは、死亡の当時組合員と生計を共にしていた方に支給します。

1. 給付を請求できる方の順位

第1順位:配偶者
第2順位:子
第3順位:父母
第4順位:孫
第5順位:祖父母
第6順位:兄弟姉妹
第7順位:3親等内の親族

2. 請求手続き

「支払未済給付請求書」を、原則埋葬料の請求と一緒に提出してください。

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