組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、速やかに共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.