貯金事業

組合員の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。

組合員(貯金加入者)からお預かりした資金を共済組合が効率的に運用し、一般の預金より有利な利息をつけ、組合員の福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。

共済組合の組合員貯金は、預金保険機構に加入している銀行預金とは異なり、元金1,000万円とその利息の保障はありません。

したがって、個人の資産運用は最終的には各個人の自己責任において判断、選択していただくことになります。

現在、組合員貯金の資金は、貯金加入者からの払戻し等に応じるための必要最小限の銀行預金(ペイオフ対象商品)以外は、すべて国債・公営企業債などを中心とした債券により運用を行っています。

債券運用にあたっては法令を遵守し、安全を最優先に努めています。また、万が一の事態に備え、十分な引当金も計画的に積立てています。

貯金の種類

普通貯金

利率

年利0.6%(半年複利)(令和5年4月現在)

  • 利率は、一般の金利情勢を勘案して理事長が定めます(変動利率)。

利息の計算

利息は、毎年3月31日および9月30日にその日までの利息を計算し、それぞれの貯金に組み入れます。

課税貯金の利息に対して、国税15.315%・地方税5%が徴収されます(令和5年4月現在)。

国税15.315%の内訳:所得税15%+復興特別所得税0.315%
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、「復興特別所得税」として、所得税×2.1%が課税されています。

利息を計算したときに、「貯金現在残高通知書」を貯金加入者に交付します。

加入資格

組合員の資格を有する方

退職派遣者の方について

新規加入はできません。ただし、派遣先での最初の給料支払月の末日までは新規加入できます。

なお、派遣時において既貯金加入者は引き続き加入できます。

加入手続き

「組合員貯金新規加入申込書兼印鑑届書」を提出してください。

  • 事前に給付金等受取口座を設定してください。

加入手続きは、勤務先の共済組合事務担当課に申し出てください。

受入れ要領

所属所から一括して振込みにより送金していただくことになっています。

  • 解約した月または解約しようとする月に、受入れはできません。
  • 組合員資格喪失後の受入れはできません。
定例積立 給料引きとし、1,000円単位の額により受入れます。
臨時積立 給料引きにより受入れるもののほか、1人毎月1回、1,000円単位の額を受入れます(ボーナス引きによる積立てを含みます。)。
受入限度額 受入限度額は3,000万円です。
貯金残高が受入限度額を超える新たな定例積立および臨時積立はできません。
貯金残高が受入限度額を超えないよう早めに積立額の変更、積立ての中断等の手続きをしてください。

積立額の変更、積立ての中断・再開等の手続きは、勤務先の共済組合事務担当課に申し出てください。

払戻し手続き(「払戻し・解約について」もご覧ください)

「組合員貯金払戻請求書」を提出してください。

  • 届出印以外の印を押印されますと払戻しができませんので、届出印をご確認のうえ、にじんだり、かすれたりしないように押印してください。
  • 払戻請求額は払戻しをしようとする異動基準日の前月末残高の範囲内でお願いします。

払戻し手続きは、勤務先の共済組合事務担当課に申し出てください。

解約手続き(「払戻し・解約について」もご覧ください)

組合員資格を喪失された場合は、解約の手続きを行ってください。

  • 「組合員貯金払戻請求書」を提出してください。
  • 届出印以外の印を押印されますと解約ができませんので、届出印をご確認のうえ、にじんだり、かすれたりしないように押印してください。
  • 受入れした月または受入れしようとする月に、解約はできません。

組合員が死亡した場合は、遺族(遺族に該当する方がいないときは相続人) に解約手続きを行っていただくことになります。

遺族の順位

  1. 配偶者及び子
  2. 父母
  3. 祖父母

解約手続きは、勤務先の共済組合事務担当課に申し出てください。

払戻し・解約について

毎月の11日、21日および末日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)に払戻し・解約を行います(以下「異動基準日」といいます。)。

ただし、5月と10月の11日および12月の末日の払戻し・解約はありませんのでご注意ください。

異動基準日の5営業日前までに共済組合にて受付けた「組合員貯金払戻請求書」の原本について、直近の異動基準日に払戻し・解約を行います。

氏名に変更のある場合は、事前に「組合員貯金印鑑変更届書」を提出してください。

「組合員貯金払戻請求書」は、勤務先の共済組合事務担当課を経由して、共済組合の受付締切日までに原本が必着するように送付していただくことになっていますので、共済組合の受付締切日に間に合うかどうかを勤務先の共済組合事務担当課に確認してください。

非課税貯蓄制度について

次に該当される方は、非課税貯蓄制度の申告ができます。

非課税貯蓄限度額は、他の金融機関とあわせて350万円までです。

非課税貯蓄制度に係るその他の申告等について

(1)  住所・氏名に変更のある場合
 「非課税貯蓄に関する異動申告書」を提出してください(改めて、該当事由に係る添付書類が必要です。)。
(2)  非課税限度額を変更する場合
 「非課税貯蓄限度額変更申告書」を提出してください(改めて、該当事由に係る添付書類が必要です。)。
(3)  解約される場合
 「非課税貯蓄廃止申告書」を提出してください(死亡により解約される場合は、「非課税貯蓄者死亡届出書」、「非課税貯蓄者死亡通知書」を提出してください。)。
(4)  「非課税貯蓄者死亡届出書」以外の各申告書には、共済組合に届け出ている印鑑を押印してください。

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