団体信用生命保険事業のご案内

団体信用生命保険事業は、借受人が貸付金償還期間中に死亡または高度障害となった場合や、病気またはケガで長期休職した場合、保険金によりその債務の返済を保障する任意加入の保険制度で、団体信用生命保険(だんしん)債務返済支援保険の2種類があります。

団体信用生命保険(だんしん)

借受人(組合員)が貸付償還途中で万一、死亡または高度障害になった場合に、保険金により債務が返済され、借受人およびその家族等は返済義務を免れることとなります。これにより、借受人およびその家族等は退職手当金等を今後の生活維持資金、子息の養育費あるいは老後の生活資金として、有効に使うことができます。

加入資格

次のいずれにも該当すること

(1) 借受人で健康状態が「だんしん」の告知事項に合致する
(2) 加入月現在の債務残高(1つの貸付ごと)が10万円以上である
(3) 加入月現在の年齢が満70歳未満である

「だんしん」の告知事項

  • 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
    (注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
  • 申込日(告知日)より起算して過去3年以内に、下記の病気により連続して2週間以上の入院をしたことはありません。

狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病

加入手続

(1)新規加入の場合

貸付申込書を提出する際に、「団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書兼口座振替申込書」に必要事項を記入して提出してください。

(2)中途加入の場合

随時、「団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書兼口座振替申込書」に必要事項を記入して提出してください。

保険期間

保険期間は、保障の開始日から保障の終了日までとなりますが、具体的には次のとおりです。

(1)保障の開始日

新規加入の場合は、貸付実行日(貸付送金日)です。
中途加入の場合は、「加入申込書」の申込日の翌々月の1日です。

(2)保障の終了日

共済組合との貸借関係が終了した日
加入者の年齢が満81歳に達した日
特約保証料が支払われなかったときは、前回払込済みの特約保証料に対応する保障期間の最終月の末日
加入者が保険期間の中途で「だんしん」から脱退を申し出たときは、払込済みの特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日

特約保証料(保険料)

(1) 特約保証料は、保険金額(貸付金残高)10万円に対し、月額15円(年額180円)(令和5年現在)です。
(2) 特約保証料は、加入者の年齢構成、死亡率等を基礎として保険料の見直しが行われますので、変更される場合があります。
(3) 特約保証料は、年1回一括して加入者の指定する金融機関から自動振替の方法により徴収されます。
計算例
貸付金残高が4,910,000円の場合 (10万円未満の端数は10万円単位に切り上げる)
500万円÷10万円×15円=750円(月額)
750円×12ヵ月=9,000円(年額)…徴収額
(4) 保険期間中に貸付金を全額返済された場合は、未経過期間の特約保証料は返還されます。
(5) 特約保証料払込後に任意脱退を申し出た場合は、払込済みの特約保証料は返還されませんが、払込みされた保険期間中に死亡または高度障害が発生した場合は、保険に加入しているものとして取扱われます。

保険金支払条件等

(1)保険金が支払われる場合

保険期間中に死亡されたとき。
保障開始日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき。
なお、保険金は保険会社から共済組合に支払われます。

(2)保険金が支払われない場合

次に該当する場合は、保険金が支払われないことがあります。

 
告知義務違反による解除
保障開始日から1年を経過する前に自殺したとき
戦争その他の変乱により死亡または高度障害となったとき
加入者の故意により高度障害状態となったとき
詐欺取消し、不法取得目的による無効の場合
保障開始日前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき
保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になったとき
重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められた場合等を含む)

請求方法

(1) 借受人が死亡または高度障害となったときは、所属所の共済組合事務担当者へ連絡してください。
(2) 高度障害については、該当するかどうか事前審査が行われますので、まずは障害診断書のみ提出し、高度障害の認定を受けた後に請求してください。
(3) 保険事故発生日から20日以内に請求してください。

提出書類

死亡の場合 高度障害の場合
  • 死亡証明書(指定用紙)
  • 戸籍抄本(除籍抄本)または住民票(注1)(注2)
  • 団体信用生命保険残余保険金振込口座届出書
  • 届出者の印鑑登録証明書(注1)
  • 借受人と届出者との続柄の確認できる住民票または戸籍謄本(注1)(注2)(除籍謄本で確認できない場合)
  • 障害診断書(指定用紙)
(注1) 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
(注2) 上記提出書類の住民票は、マイナンバーが記載されていないものとします。
上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。

債務返済支援保険

借受人が貸付償還途中に病気やケガにより就業障害状態になった場合に、貸付金の返済金相当額を保険金として最長3年間お支払いし、組合員の生活の安定を図ります。

なお、債務返済支援保険は「団体信用生命保険(だんしん)」を補完する特約的な保険であるため、債務返済支援保険のみの加入はできません。

加入資格

次のいずれにも該当すること

(1) 「だんしん」加入者である
(2) 新規加入時の年齢が満18歳以上満60歳未満である
(3) 元本・利息を償還している貸付である
(4) 健康状態が「だんしん」の告知事項および以下に掲げる告知事項に合致する

「債務返済支援保険」の告知事項

  • 申込日(告知日)より起算して、過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありません。
    (注) 「治療」には、指示・指導を含みます。

    一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症

  • 告知事項が事実と相違していた場合は保険金が支払われないことがあります。
    (注) 告知事項に合致しても、保険期間開始時より前に被った傷害または疾病に起因する就業障害に対しては、保険金は支払われません。ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて1年以上経過してからの就業障害については、保険金が支払われます。

加入(適用)手続

「だんしん」の加入手続きと同様です。

保険期間

保険期間は、補償の開始日から補償の終了日までとなりますが、具体的には次のとおりです。

(1)補償の開始日

新規適用の場合は、貸付日の属する月の翌々月の1日です。
中途適用の場合は、「団信加入申込書」の申込日の翌々月の1日です。
事後適用の場合は、「だんしん」加入日の初日です。

(2)補償の終了日

共済組合との貸借関係が終了した日
適用者の年齢が満70歳に達したときの補償終了日は、70歳の誕生日の前日とします。
保険料が支払われなかったときは、前回払込済みの保険料に対応する保険期間の最終月の末日(「だんしん」と同じ時期)
「だんしん」を脱退した場合は、債務返済支援保険も同時に適用除外となります。
適用者が保険期間の中途で債務返済支援保険のみ適用除外を申し出たときは、払込済みの保険料に対応する保険期間の最終月の末日

保険料

(1) 毎月の返済額とボーナスの返済額を合計した年間返済額を12で除した返済金相当額(平均返済月額)1万円に対し、月額60円(令和5年現在)です。
(2) 保険料は、適用者の年齢構成、適用者数の規模、保険金の支払実績等を基礎として、毎年保険料の見直しが行われますので、変更される場合があります。
(3) 保険料は、年1回一括して適用者の指定する金融機関から自動振替の方法により徴収されます(「だんしん」の特約保証料に合算されて徴収されます。)。
計算例
毎月返済額15,859円… ①、ボーナス返済額63,434円… ②の場合
{(①×12ヵ月)+(②×2ヵ月)}÷12ヵ月=26,432円〈切り上げ〉
26,432円÷10,000円×60円=159円(月額)〈四捨五入〉
159円×12ヵ月=1,908円(年額)…徴収額

保険金支払条件等

(1)保険金が支払われる場合

適用者が貸付金の償還期間中に『就業障害』(注1)となり、連続する30日間の『免責期間』(注2)を経過した後も、引き続き就業障害が継続する場合、最長3年間保険金が支払われます。
なお、支払われる保険金の額は、免責期間終了後の就業障害である期間1ヵ月につき、返済金相当額(平均返済月額)となります。

就業障害状態の場合は、給与支給の有無にかかわらず保険金が支払われます。
(注1) 『就業障害』 
 就業障害とは、身体障害により適用者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない場合をいいます。 
 この場合における「適用者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない」とは、次のいずれかの状態により業務に従事できないことをいいます。
 なお、死亡した場合は、就業障害とはみなされません。
その身体障害のため入院している。
上記①以外の場合で、その身体障害につき、医師の指示に基づき自宅療養している。
上記①および②以外の場合で、その身体障害により、経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っている。
(注2) 『免責期間』 
 免責期間とは、保険の対象となる方が、保険期間開始後、傷害または疾病を被り、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できなくなった(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していることを指します)日から起算して30日間をいい、この期間については保険金の支払対象にはなりません。

(2)保険金の支払期間

保険金の支払期間は、30日の免責期間を経過した日から就業障害が終了するまでで、3年を限度とします。

(3)保険金が支払われない主な場合

次のいずれかに該当する就業障害については保険金は支払われません。

故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害
自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒酔運転による傷害による就業障害
精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(一部お支払いの対象となるものがあります。)
退職後に開始した就業障害 など

なお、告知義務違反により契約が解除された場合は、保険金が支払われないことがあります。

保険料の引き落としができない場合は、保険金は支払われません。

請求方法

(1) 借受人が病気または傷害により休職になったときは、所属所の共済組合事務担当者へ連絡し、「事故連絡票」を提出してください。
(2) 事前審査により保険事故に該当した場合は、損害保険会社から保険金請求書類が送付されます(以降は、借受人と損害保険会社で直接のやり取りとなります。)。

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