貸付金が交付された翌月から、別に定める償還表により元利均等償還となります。
償還方法としては、貸付申込時に毎月償還型とボーナス併用償還型(貸付額80万円以上の場合)のいずれかを選択していただくこととなります。
毎月の給料およびボーナス支給時に給与控除して返済していただきます。
該当月の25日までに所定の振込用紙にて残高(該当月の給与控除後の金額)を一括して返済することができます。
なお、ボーナス併用償還型を選択されている方は、ボーナス分のみを全額償還することもできます。
一部繰上償還を行う場合は次の条件によります。
(1) | 一部繰上償還額は100万円以上です。 |
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(2) | 当該月の給与控除後の未償還額について、償還回数の短縮方法により行いますので、定例償還額の変更はできません。 |
(3) | ボーナス併用償還型を選択されている方は、ボーナス月の6月と12月でないと一部繰上償還はできません。 |
(4) | 一部繰上償還を希望される場合は、償還希望月の前月20日から末日までの間に所属所担当者を通じて償還希望額を申し出てください。後日、希望額に近い金額をお知らせいたします。 |
(5) | 該当月の25日までに所定の振込用紙にて、一部繰上額を償還してください。 |
次のいずれかに該当したときは、即時に未償還元利金を全額返済していただきます。
(1) | 組合員の資格を喪失したとき。 |
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(2) | 退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき。 |
(3) | 申込みの内容に偽りのあることが判明したとき。 |
(4) | 共済組合の求める書類の提出および回答、現地確認調査を拒否したとき。 |
(5) | 貸付対象物件が滅失(消滅)したとき。 |
(6) | 貸付対象物件を譲渡したとき。 |
(7) | 貸付対象物件に居住しなくなったとき。 |
(8) | 貸付対象物件の購入および建築後、前に居住していた自己所有物件(配偶者所有を含みます。)を貸付実行後6ヵ月以内に売却および譲渡できなかったとき。 |
(9) | 住宅敷地購入後5年以内に住宅の建築に着手しなかったとき。 |
(10) | 貸付規則および施行細則に違反したとき。 |
育児休業または介護休業期間中は、申し出により貸付の償還を猶予することができます。希望される場合は、「償還猶予申出書」を償還猶予希望月の前月10日までに所属所を経由して提出してください。
なお、償還猶予期間満了後の償還方法については、猶予していた償還額を本来の償還額に加算して償還していただきますので、猶予分の償還が終了するまで2倍の額を償還していただくことになります(ボーナス併用償還の場合の6月・12月も本来の2倍)。
育児休業または介護休業期間中の償還猶予以外で、借受人が休職になり給料が支給されなくなった場合でも、毎月およびボーナスでの償還はしていただかなければなりません。
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