組合員又は被扶養配偶者本人が、最寄りの年金事務所において再発行の手続きを行ってください。
国又は地方公共団体から公費による医療費助成(乳幼児医療・高齢期移行助成・障害者医療・母子家庭医療等の医療費助成制度)を受けている場合は、その限度において一部負担金払戻金等は支給しません。該当又は非該当となった場合は、速やかに勤務先の共済組合事務担当課を通じて、共済組合へ申告を行ってください。
なお、医療費助成制度に該当の申告が遅延した場合には、すでに給付を行った給付金の戻入を求める場合があります。
事実発生日に遡って被扶養者の資格が取り消されることとなります。
この場合、取消日以降に組合員被扶養者証で受診された共済組合負担分については、共済組合に返還していただくこととなります。その後、新たに加入した健康保険制度(健保組合、全国健康保険協会、国保等)に療養費等の請求をしていただくことになりますが、附加給付部分については請求することはできません。
制度のしくみ:組合員証等
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 組合員証等への性別及び通称名の記載に関する申出書 | ||
添付書類 | 医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類 | ||
通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書等) |
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