組合員またはその被扶養者が療養のために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。ただし、保険診療に係る費用を除きますので、保険適用外である差額ベッド代、食事負担額等の診療費が貸付対象となります。
組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が学校教育法に規定する高等学校以上の学校(中等教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上)、短大、大学および大学院)または外国の教育機関(正規の教育課程の修業年限が1年以上で、入学・修学するコースの修業年限が最低3月以上)に入学するために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。この他、卒業までに他の学校に編入学する場合も貸付の対象となります。
組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が入学貸付の対象となる学校に修学するために臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。
組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹が婚姻するため臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。
組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭で臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。
組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。
※ | 20歳未満の方が申込みをする場合には、親権者の同意書および印鑑登録証明書が必要です。 |
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一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高100万円)
一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)
貸付対象となる学校の正規の修業年限の年数を限度として、修業年限1年につき180万円で必要額(2月~3月申込みの場合)
中途申込みの場合は、申込月の翌月から起算して残存する月数に15万円を乗じた額で必要額(4月申込みの場合は165万円)
一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)
一の貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6ヵ月分以内で必要額(最高200万円)
※ | 各貸付とも、すでに借り受けたその他の貸付金に係る未償還金がある場合には、別の制約があります。 |
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単位 | 最低額 | |
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医療貸付 | 1万円 | 2万円 |
入学貸付 | 1万円 | 2万円 |
修学貸付 | 5万円 | 10万円 |
結婚貸付 | 5万円 | 5万円 |
葬祭貸付 | 5万円 | 5万円 |
年利1.26%(令和5年4月現在)
(注意) | 貸付規則第7条に定める基準利率により変動します。 |
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この表は右にスクロールできます。
事由 | 提出書類 | 申込時期 | ||||
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医療 |
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診療開始日以後、治療終了の日から2ヵ月以内 | |||
入学 |
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合格通知書または入学許可書の交付日から2ヵ月以内 | ||||
修学 | [2月または3月に翌年度分の申込]
[4月以降に当該年度分の申込]
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[入学前の場合] 入学前年度の2月以降 [在学中の場合] 借受対象年度の前年度の2月以降で、在学証明書交付日から2ヵ月以内 |
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結婚 |
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結婚予定日前6ヵ月または婚姻後2ヵ月以内 | ||||
葬祭 |
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埋葬後2ヵ月以内 |
(注1) | 貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
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(注2) | 過去に共済組合で貸付の申込みをされた方で、当時、他の金融機関等からの借入があり、その借入について借入状況等申告書に記載がない場合は、完済したことが確認できる書類(完済証明書等)を提出してください。 |
(注3) | 他の金融機関等からの借入がある場合は、融資決定通知書(写)、償還表(写)等毎月の償還額がわかるものを提出してください。 |
(注4) | 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
※ | 上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。 |
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共済組合において、毎月末日までに受付けたものを翌月末日の前日に貸付金を送金します。
貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(15~60回)により元利均等償還となります。
ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。
貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(15~60回)により元利均等償還となります。
ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。
貸付を受けた月の翌月、又は修学終了月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(36~150回)により元利均等償還となります。
ただし、利息は貸付を受けた月の翌月から支払うこととなっています。
また、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。
貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(24~120回)により元利均等償還となります。
ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。
貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(24~120回)により元利均等償還となります。
ただし、任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。
※ | 次の特別貸付に限り、特別に事情があると認めたときは、元金の償還を猶予することができます。 |
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(1) | 医療貸付 償還期間外において2年間を限度として貸付対象となった療養期間 |
(2) | 入学貸付 償還期間外において貸付対象となった学校の修業年限以内 |
※ | 入学貸付の申込みと重複するものは除きます。 |
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