組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)および福祉事業の一部を受けることができます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
組合員貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
制度のしくみ:組合員
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済組合員申告書 | ||
資格喪失証明願 (退職後国民健康保険に加入する場合等) |
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添付書類 | 組合員申告書による届出に係る添付書類について | ||
組合員証等 |
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済組合員申告書 | ||
添付書類 | 組合員証等 |
制度のしくみ:任意継続組合員
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済組合員申告書 | ||
組合員証等 |
制度のしくみ:組合員貯金の解約
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 組合員貯金払戻請求書 | ||
非課税貯蓄廃止申告書(非課税該当者) |
制度のしくみ:借受人が退職したとき
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