災害貸付のご案内

貸付事由

(1)災害住宅貸付

組合員自身が現在居住している住宅またはその住宅の敷地に係る水震火災、その他の非常災害による損害を受けた場合に臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

(2)災害家財貸付

組合員自身が現在居住している住宅の家財(住居以外の社会生活上必要な一切の財産で、自動車は通勤用(1台で組合員または被扶養者名義)のみ対象となり、山林・田畑・宅地・貸家等の不動産および現金・預貯金・有価証券等は含みません)に係る水震火災、その他の非常災害および盗難等による損害を受けた場合に臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

(3)災害再貸付

現に住宅貸付または災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に係る災害による損害を受けた場合で、地方公務員等共済組合法第73条に定める災害見舞金が支給される程度の損害を受けた場合に臨時に資金を必要とするときに貸付を行っています。

借受資格

組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。

20歳未満の方が申込みをする場合には、親権者の同意書および印鑑登録証明書が必要です。

貸付限度額

(1)災害住宅貸付

貸付申込時における給料(または報酬)月額に<別表>に掲げる組合員期間に応じた月数を乗じて得た金額と、組合員期間に応じた<最低保障額>のいずれか高い金額となります(最高1,800万円)。 

(2)災害家財貸付

1つの貸付事由ごとに給料(または報酬)月額の6月分以内で必要額(最高200万円)。

(3)災害再貸付

貸付申込時における給料(または報酬)月額に<別表>に掲げる組合員期間に応じた月数を乗じて得た額の2倍の金額と、組合員期間に応じた<最低保障額>のいずれか高い金額となります(最高1,900万円)。

災害新規貸付および災害再貸付とも、すでに借り受けたその他の貸付金に係る未償還金がある場合には、別の制約があります。

〈別表〉

組合員期間 月数
組合員期間1年以上6年未満 7月
組合員期間6年以上11年未満 15月
組合員期間11年以上16年未満 22月
組合員期間16年以上20年未満 28月
組合員期間20年以上25年未満 43月
組合員期間25年以上30年未満 60月
組合員期間30年以上 69月

〈最低保障額〉

組合員期間 災害新規貸付 災害再貸付
組合員期間3年未満 100万円 150万円
組合員期間3年以上7年未満 400万円 450万円
組合員期間7年以上12年未満 700万円 750万円
組合員期間12年以上17年未満 900万円 950万円
組合員期間17年以上 1,100万円 1,150万円
(注意) 住宅貸付同様に貸付申込みの審査時に査定価格を設けています。取扱いおよび計算例については 貸付限度額の注意事項等をご覧ください。

貸付金額の単位

10万円

貸付利率

年利0.93%(令和5年4月現在)

(注意) 貸付規則第7条に定める基準利率により変動します。

償還について

(1) 貸付を受けた月の翌月から、貸付金額に応じて共済組合が定めた償還回数(40~360回)により元利均等償還となります。
(2) 特別に事情があると認めたときは、償還期間外において1年を限度として元金の償還を猶予することができます。
(3) 激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付(家財に係る盗難および損害は除きます。)にあっては、償還期間外において3年を限度として元金の償還を猶予することができます。
(4) 任期の定めのある職員である組合員は、貸付を受けた翌月から任期の終了する月までに償還を終了することとなるため、理事長が別に定める償還表により毎月償還することとなります。

貸付申込時における提出書類および申込時期について

貸付申込時提出書類

〔○・・・必要書類 △・・・状況に応じて必要〕
提出書類 申込事由
新築 増築 改築 住宅・
土地購入
土地
購入
他共済
より転入
家財
災害貸付申込書
工事請負契約書(写)        
不動産売買契約書(写)          
見積書(写)      
重要事項説明書(写)
(土地・建物の登記簿謄本(注1)でも可)
         
土地の登記簿謄本(注1)        
建物の登記簿謄本(注1)          
工程表        
災害時の写真(カラー写真)  
現況写真(カラー写真)(注2)        
平面図(注3)    
立面図        
住民票または戸籍抄本
(借受人と同意者の続柄が確認できるもの)(注1)
 
建築確認通知書(写)または建築工事届(写)          
印鑑登録証明書(借受人および同意者)(注4)
り災証明書(写)
(災害見舞金請求書に添付されている場合は不要)
借入状況等申告書
(借入状況等申告書について)
他の金融機関等からの借入状況および
弁済状況を確認できる書類(注5)(注6)
前組合の残高証明書            
団体信用生命保険事業加入申込書(加入される方のみ)(団体信用生命保険事業のご案内)          
借用証書          
災害貸付申込みに係る償還猶予申請書(確認書)  
貸付確認事項申告書
(注1) 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
(注2) どこから撮影したか確認できるように平面図に番号、矢印等記入してください。
(注3) 増改築等で間取りに変更が生じる場合は、新旧対照できるもので、かつ、その箇所が確認できるように図示してください。
(注4) 申込事由が「家財」の場合、同意者の印鑑登録証明書は不要です。
(注5) 過去に共済組合で貸付の申込みをされた方で、当時、他の金融機関等からの借入があり、その借入について借入状況等申告書に記載がない場合は、完済したことが確認できる書類(完済証明書等)を提出してください。
(注6) 他の金融機関等からの借入がある場合は、融資決定通知書(写)、償還表(写)等毎月の償還額がわかるものを提出してください。
災害貸付申込期限は罹災月の翌月から2年以内となっています。
上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。

貸付申込時期

申込事由 申込時期
新築・増築・改築 工事請負契約日から建築着工日まで
住宅購入・土地購入 不動産売買契約日から2ヵ月以内
他共済より転入 資格取得後2ヵ月以内
家財 罹災月の翌月から2年以内

貸付を受けるときの提出書類および提出時期について

「災害貸付決定通知書」の交付を受けたときは、以下の書類を提出してください。

共済組合において、毎月末日までに受付けたものを翌月末日の前日に貸付金を送金します。

貸付を受けるときの提出書類

提出書類 申込事由
新築 増築 改築 住宅・
土地購入
土地
購入
借用証書
印鑑登録証明書(注1)
上棟写真または全景写真  
工事対象部分の写真(注2)        
団体信用生命保険事業加入申込書(加入される方のみ)(団体信用生命保険事業のご案内)
(注1) 貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
(貸付申込時に提出されている印鑑登録証明書が、貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものであれば提出は不要です。)
(注2) 50%程度以上の工事進捗状況が明確である写真を提出してください。
(工事箇所が複数で、部分的に工事が進捗していない箇所についても写真の提出をお願いします。)
上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。

提出時期

申込事由 申込時期
新築・増築 上棟日以後
改築 工事が50%程度進捗したとき
住宅購入・土地購入 貸付金を必要とするとき

工事等が完了したときの提出書類および提出時期について

工事等が完了したときの提出書類

提出書類 申込事由
新築 増築 改築 住宅・
土地購入
土地
購入
家財
工事完了兼確認届出書
土地の登記簿謄本(注1)        
建物の登記簿謄本(注1)    
全景写真(注2)および全部屋(風呂・トイレ・台所等含む)の写真(注3)      
工事対象部分の写真        
住民票(注1)(注2)  
領収書          
車検証(写)(注4)(自動車購入の場合のみ)          
(注1) 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。
(注2) 申込事由が土地購入のみの場合、「全景写真」、「住民票」については、住宅建築後に提出してください。なお、住宅の建築は貸付のときから5年以内に住宅の建築に着手しなければならないこととなっています。
(注3) 着工前の写真と比較できるように同じところから撮影してください。
(注4) 車検証は組合員または被扶養者名義に限ります。
上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。
工事完了兼確認届出書の提出がない場合は、全額即時償還をしていただきます。

提出時期

申込事由 提出時期
新築・増築・改築・住宅購入・土地購入 登記完了後3ヵ月以内
家財 購入後3ヵ月以内
登記完了後とは、「所有権保存」、「所有権移転」、「抵当権設定」の全ての登記が完了したものをいいます。
各登記は登記手続きが可能な状況であれば、すみやかに登記してください。
増築または改築で上記のいずれの登記も必要としない場合は、工事完了後3ヵ月以内に工事完了の届出をしてください。

その他

災害貸付は、住宅貸付と同様の取扱いとなります。

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