地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
制度のしくみ:組合員
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済組合員申告書 | ||
組合員申告書による届出に係る添付書類について | |||
添付書類 | 年金加入期間等報告書 | ||
基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳の写し |
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済組合員申告書 | ||
添付書類 | 組合員申告書による届出に係る添付書類について | ||
年金加入期間等報告書 | |||
基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳の写し |
制度のしくみ:被扶養者
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 共済被扶養者申告書 | ||
国民年金第3号被保険者関係届 (被扶養配偶者の場合) |
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添付書類 | 被扶養者申告による届出に係る添付書類について | ||
基礎年金番号通知書の写しまたは年金手帳の写し (被扶養配偶者の場合) |
制度のしくみ:組合員貯金への加入
書類名 | 書類 | 記入例 | |
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提出書類 | 組合員貯金新規加入申込書兼印鑑届書 | ||
非課税貯蓄新規申告書(非課税該当者) |
制度のしくみ:他の共済組合からの転入者に対する貸付について
(注1) | 貸付送金日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
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(注2) | 業者が作成したもので、貸付申込日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
(注3) | 見積書または契約書が業者の理由により提出できない場合は、申込書の「貸付金使用目的及び申込理由」欄に、提出できない理由を必ず記入していただき、見積書等に代わるものとして、パンフレット・カタログ等を提出してください。また、後日、領収書の提出を求めることがあります。 |
(注4) | 過去に共済組合で貸付の申込みをされた方で、当時、他の金融機関等からの借入があり、その借入について借入状況等申告書に記載がない場合は、完済したことが確認できる書類(完済証明書等)を提出してください。 |
(注5) | 他の金融機関等からの借入がある場合は、融資決定通知書(写)、償還表(写)等毎月の償還額がわかるものを提出してください。 |
(注6) | 共済組合受付日前3ヵ月以内に作成されたものとします。 |
※ | 上記提出書類のほかに必要と認める書類の提出を求める場合があります。 |
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